豊岡市議会 2019-09-27 令和元年第2回定例会(第6日 9月27日)
続いて、専決第11号は、平成31年4月から令和元年6月分までの市営住宅使用料の滞納があり、分割納付の誓約をしたにもかかわらず、約束不履行を繰り返している相手方に対し、滞納金の一括による支払いを請求したところ、分割納付の申し出があったことから、市営住宅の滞納金の分割支払いについて、訴えの提起前に簡易裁判所に和解を申し立てたものであります。
続いて、専決第11号は、平成31年4月から令和元年6月分までの市営住宅使用料の滞納があり、分割納付の誓約をしたにもかかわらず、約束不履行を繰り返している相手方に対し、滞納金の一括による支払いを請求したところ、分割納付の申し出があったことから、市営住宅の滞納金の分割支払いについて、訴えの提起前に簡易裁判所に和解を申し立てたものであります。
本件は、市営住宅使用料を滞納し、納付の誓約をしたにもかかわらず、約束不履行を繰り返す者が市の一括による支払いの請求に対し、分割納付を申し出たことから、滞納使用料の分割支払いについて訴えの提起前に豊岡簡易裁判所に和解を申し立てたものでございます。なお、相手方との和解は令和元年8月28日に成立したことをご報告申し上げます。以上です。
続いて、専決第4号は、平成30年12月までの市営住宅使用料を滞納している相手方が、分割納付の誓約をしたにもかかわらず、約束不履行を繰り返している相手方に対し、滞納金の一括による支払いを請求したところ、分割納付の申し出があったことから、市営住宅の滞納使用料の分割支払いについて、訴えの提起前に簡易裁判所に和解を申し立てたものであります。
本件は、市営住宅使用料を滞納し、納付の誓約をしたにもかかわらず、約束不履行を繰り返す者が、市の一括による支払いの請求に対し、分割納付を申し出たことから、滞納使用料の分割支払いについて訴えの提起前に簡易裁判所に和解を申し立てたものでございます。 なお、相手方との和解は成立しましたことをご報告いたします。 説明は以上です。 ○議長(関貫久仁郎) 次に、報告第2号について説明を求めます。
そのため、一括で返還してもらうことは難しく、多くの場合は少額に分割して返還されるが、中には高齢者も多く、分割支払い中に亡くなる人もあり、そのほとんどが相続放棄されるためである。 ◆問 不納欠損の理由として一番多い理由は何か。 ◎答 一番多い理由は死亡である。また、所在不明というケースも多い。そのほか、対象者が破産するという理由もある。 ◆問 死亡とは、高齢によるものなのか。
その後、6年で分割支払いというふうにPFI事業、本当はもっと市の財政に有利な方向でこれらが行われるというふうに言われておりましたけれども、市民体育館でも平成28年度までにもう施設整備費66%を払って、残りを20年間で分割。低炭素複合施設は29年度で73%支払い、あと20年で分割。
交付した助成金は平成20年3月27日に公正証書を交わし、分割支払いによる返還により平成27年5月29日に完済されたというような経過がございます。 平成27年6月議会におきまして遅延損害金に関する質問がありまして、当時の北井副市長が公正証書を発動していないので遅延損害金が発生していないと答弁をしています。
委員から、利用料金の徴収については、将来的には利用者の利便性を考慮して、多様な方法を検討するとあるが、その内容はどうか、とただしたところ、当局から、利用料金の支払いについて、利用者の利便性を考慮し、納付方法として口座振替や分割支払いなどを検討していると聞いている。との答弁があった。 さらに委員から、利用者の中には年金生活者の方もいる。
差し押さえを告知された方は、大体その時点で支払い義務を自覚し、相談窓口へ連絡され、支払う意思を示すとともに、高額となっている場合は分割支払い計画を立て、その計画に沿って支払っていきます。支払うべき月額が高額となっていても、それは滞納者の努力で支払っていかなければなりません。
本案は、市営住宅使用料を滞納し、納付の誓約をしたにもかかわらず約束不履行を繰り返す者が市の一括による支払いの請求に対し分割納付を申し出たことから、滞納使用料の分割支払いについて訴えの提起前に簡易裁判所に和解を申し立てたものでございます。
本案は、市営住宅使用料を長期にわたって滞納し、たびたび納付誓約書を提出したにもかからず約束不履行を繰り返す者が改めて分割納付を申し出たことから、滞納使用料の分割支払いについて訴えの提起前に簡易裁判所に和解を申し立てたものでございます。
私はマックアースさんが後を引き継いでくれるということは大変すばらしいことで、同社の持つノウハウが十分発揮されていい方向になるとは思うんですが、我々議員にとっては、観光事業協同組合さんの2,853万7,000円がどうなるかということが、一番の問題でして、その問題をクリアすれば全く賛成することに問題はないんですが、23年度内の分割支払いで局長は協定書ができて読み上げてもいいというような、先ほど、説明をしてもいいというような
本案は、市営住宅使用料を長期にわたって滞納し、たびたび納付誓約書を提出したにもかかわらず、約束不履行を繰り返す者が、市の一括による支払いの請求に対し分割納付を申し出ましたことから、滞納使用料の分割支払いについて訴えの提起前に簡易裁判所に和解を申し立てたものでございます。
◆上田さち子 委員 片や訴訟に入っている中身でもあり、そういうことを抱えつつ分割支払いのことで協議をしてはるということで、現時点では詳細には報告いただけないということですが、議会としても、特別委員会までつくっていろいろと議論してきた者としても、やはりその成り行きといいますか、すごく大きなタイミングなんですよね。
本案は、市営住宅使用料を長期にわたって滞納し、たびたび納付誓約書を提出したにもかかわらず約束不履行を繰り返すものが、市の一括による支払いの請求に対し分割納付を申し出たことから、滞納使用料の分割支払いについて訴えの提起前に簡易裁判所に和解を申し立てたものでございます。
消滅時効は2年なんですけど、一部でも納めるとか、分割支払いとかの協議を行うとか、とめるための方法はあると思うんですけれども、おうちへ行って1,000円だけでも納めてもらえませんかみたいことで、何とか時効をとめられないものなんですかね。
契約金額は総額23億3,774万3,520円で、新システムの運用期間の9年、108カ月間の分割支払いとしています。 契約額には、現行システムから新システムへのデータ移行作業費、本市特有の業務サービスに対応するためのシステム改修経費、システム及びサーバー機器類の使用料、データセンター使用料、システム運用保守費や中規模程度の制度改正に伴うシステム改修経費が含まれています。
返還の時期は、先ほど御説明いたしました訴訟による回収額が裁判書の和解調書などにより分割の支払いが認められていることから、その分割支払いの最終期限を考慮し、おおむね平成24年度末までに給食会に返還させるものとしたいというものでございます。 なお、この間、平成24年度末までの間においては、変更返還命令額に対して利息は付さないことということでございます。 説明は以上でございます。
現在、市中民間金融機関における市役所等の公的機関に貸し出す10年分割支払い型の貸出金利は、1.5%前後とお聞きしております。その差、何と2%です。元金100億円であれば年間で2億円の差金が発生することになります。借り入れ当初の繰上償還等の条件があろうかとは存じますが、今の三田市のこの健全な財務状況であれば、民間への借りかえも可能と考えます。